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商標「885」(国際登録第1364167号)に対する審決結果報告

 当社は、特許庁に、Paalupaikka Oyを被告として、Paalupaikka Oyが特許庁で登録査定をうけた「885」という商標(以下、「885商標」)が、当社の保有する「BBS」商標(以下、「当社商標」)と商品の出所について需要者に混同を生じさせ、不正の利益を得る目的で登録出願し登録を受けたとの理由で、885商標の無効審判請求を行っていました。
 令和3年7月27日特許庁は当社主張を認め、885商標は需要者が当社商標を想起又は連想し、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるとし、885商標は商標登録を受けることができないものであると述べ、885商標登録を無効としました。
 当社はブランドを保護するために、商標権を含む知的財産権に関する必要な措置を今後も対処し続けます。